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山形市との面談 2005年1月27日5時から 一柳邦男先生,小野仁議員,結城和男先生,中鉢恭子さん、大竹修一で,市役所の喫煙室設置について市側と面談して,市側の考え方といきさつ,現状をお聞きしました. それを踏まえて 当方の考え方を話してきました 市側は,芳賀総務部長,荒井財政部長,佐藤財政部次長,佐藤健康福祉部長,伊藤総務部課長というメンバーでした 荒井財政部長から 「現状の市役所の空気清浄機のみでの対応は,健康増進法に違反していることを了解しており対策を考えた」 「19カ所ある喫煙室を,11カ所(外部が1カ所)に減らして,空気清浄機,強制換気とパーティションを備えた喫煙室を設置する」 「費用は600万円. 空気清浄機はメンテ費が年間20万円将来にわたってかかる」 「先週から工事開始であったが一時見合わせている.物品は業者に発注済みですぐに工事ができる状態である.」 「市民からの意見があり,今回の話し合いを行うことを,市長には伝えてある」 「たばこ販売業者からの喫煙対策への陳情書なども届いている」 「いろいろ検討した結果で,各所に了解を得て,上記の施策をすることとなった」 との話を伺った.
今の市役所の隅にある喫煙コーナーを,多少仕切って,外への排気を行うような案だと理解しました 引き違いドアをつけるとの説明で,おそらく,出入りの際には,煙の漏れて,下記に示す厚生労働省の求める基準を満たさない対策であると思いました. 参考 ●分煙効果判定基準策定検討会報告書概要 平成14年6月厚生労働省発表 平成15年5月9日 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html 1)排気装置(屋外へ強制排気)による場合 ◎判定場所その1 喫煙所と非喫煙所との境界 (1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと) (2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上) ◎判定場所その2 喫煙所 (1) デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下 (2) 検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下
●新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について厚生労働省発表 平成15年5月9日http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2.html <職場の空気環境> 1 浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講ずること。 2 非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講ずること。 なお、職場の空気環境の測定は、喫煙対策実施の効果を把握するために喫煙対策の実施の前後に行う他、その効果を維持管理するために定期的に行うこと。
こちらは,大竹が主に,以下のような概要で,官公庁の喫煙室設置は違法という法的根拠を述べました -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山形市の計画している600万円の 喫煙室整備計画を中止して下さい
官公庁の喫煙室設置は違法です 住民監査・公費返還請求の対象となります 山形市の計画している600万円の喫煙室整備計画を中止してください 計画中の喫煙室では健康増進法の求める環境基準を満たさないと思います.
根拠法令 地方公務員法第30条・第35条 地方自治法第2条・第12条・第242条 職場における喫煙対策指針(人事院)
★官公庁全面禁煙のメリット★
【提供すべきは喫煙場所ではなく、禁煙支援です】
●地方自治法 第2条第14項 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 第12条・第242条 (住民監査請求)(住民訴訟)- 略 – ※全面禁煙という最少経費最大効果の方法をとらなければ違法です ※もっとも安上がりで効果が上がるのが,庁舎内全面禁煙.血税を600万円も無駄遣いする必要はない ●「職場における喫煙対策に関する指針」について 平成15年7月10日 人事院 勤務条件局 (1) 原則 受動喫煙防止対策には、全面禁煙(庁舎全体が禁煙)と空間分煙(庁舎内の特定の場所のみで喫煙)とがあるが、新指針は空間分煙を最低基準とし、可能な範囲で全面禁煙の方向で改善に努めることとする
※人事院も,分煙ではなく,全面禁煙に向けて努力するように指示している
●地方公務員法 第30条(服務の根本基準)すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 第35条(職務に専念する義務)職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
※勤務中の喫煙は違法であり、よって職員用の喫煙所は違法です
●厚生労働省 分煙効果判定基準策定検討会報告書概要 新しい分煙効果判定の基準 平成14年6月 1)排気装置(屋外へ強制排気)による場合 ■判定場所その1 (喫煙所と非喫煙所との境界) (1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確認する (非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと) (2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上) ■判定場所その2(喫煙所) (1) デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下 (2) 検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下
※山形市の計画している設備では上記の基準は達成できないのではないか. ※計画している設備で,上記を達成できる理論的な根拠データを教えて欲しい.
山形県喫煙問題研究会 代表 一柳 邦男 --------------------------------------------------------------------------------------- 住民監査・公費返還要求の対象になるという話をしました. 600万円という投資は,最小の投資で最大の効果を得る手段と思えないということを強調しました .その後,結城先生,一柳先生,小野先生が,援軍の発言をしてくださいました 荒井部長からは 「おっしゃることは,120%,分かります.そのとおりですが・・・・・」ということで当方の主張はご理解はいただいたと思います.但し,再考する,変更するという発言はなかったです 「喫煙室を設置しなくてはならない理由はあるのか」と大竹が聞きましたが,荒井部長「いろいろ考えた末の結論で,一つの理由は特にない」という返答.予算段階ならなんとかなったが・・・というつぶやきに似た声もでていました. このまま,予定通りに強行して設置するのか,どうなるのか,分からないまま,「考え直して欲しい」というのを繰り返し要請して終わりとなりました. 市長が本気で,「環境先進都市・山形」の実現を目指す気持ちがあるのなら,他の自治体に先駆けて喫煙室を設けない施策をすべきと思います.環境後進都市にならないために,英断を期待しています.
(補足) 600万円という額を考えると,決して,半端な額ではなく,将来的に,さらに厳しい喫煙対策が行われると,まったく不要になる部屋への投資と言えると思います.もっと,ひっ迫してお金を必要としている多くの課題を市は抱えていると思います.「喫煙する職員がいるから必要だ」とは理屈にはならないと思います.健康保険事業で,禁煙を勧めて推進すべき立場に市はあるのですから,矛盾があります.
タバコ税の収入が多いのは知っていますが,その分の医療費などはそれ以上かかっています.国立がんセンター後藤公彦氏の試算:「環境経済学概論」経済・不経済の判定事例(朝倉書店1998)によると,タバコ産業経済メリット 2兆8千億円に対して, タバコ産業社会コスト 5兆6千億円が必要となります.年間約3兆円の損失を年間売上タバコ本数3000億本で割って、タバコ1本あたり10円の国家負担、タバコ1箱の適正価格は600円、と上の論文には書かれています。もう少し詳細に論文から引用すると、○タバコ産業経済メリット2兆8千億円 (タバコ税1兆9千億円、タバコ産業賃金1900億円、タバコ産業内部留保1600億円、他産業賃金1700億円、他産業利益等3300億円) ,●タバコ産業社会コスト5兆6千億円(医療費3兆2千億円、損失国民所得2兆円、休業損失2千億円、消防・清掃費用2千億円) となります. 目先の現金に,惑わされてはいけないと思います. 山形市で,肺癌や気管支の癌が原因で死亡した人数は,平成14年度で,約120名(人口10万人あたり,47.7名). 肺癌死亡の9割近くはタバコが原因ですから,タバコを吸わなければ死ななくて済んだ人と思います.ヘビースモーカーだった 吉村和夫・前山形市長が,肺癌で現職死亡したことも,喫煙関連死亡と思われます. 非常に,残念なことです. 心臓病や脳梗塞など喫煙の関連する疾患死亡は,さらにこの5倍にもなり,医療費は莫大にかかっています.問題は,たばこ税と,健康のどちらを優先すべきかという問題と思います.人の命・・・・けっして,お金に替えられません. 禁煙を推進することは,山形市の医療費の負担を減らし財政面でも有効な手段となります. 参考 )http://www.city.yamagata.yamagata.jp/up/210100/210100002/20040701162635_5phpi6Y78D.xls
また,今回の要望は,個人に喫煙を迫っているわけではありません.病院や学校の禁煙などと同じように,エリア規制であり,吸いたい人は受動喫煙の問題の無い場所で喫煙をすれば良いのです.市役所は,幼児・妊婦やゼンソクなどの病気の方への特段の配慮ももちろんですし,職員のなかでも妊婦や病気のある人でも安心して仕事ができる職場を提供すべきです.重要な市長の義務と思います. もし,不完全な喫煙室整備を行った場合,受動喫煙訴訟を起こされれば,市側は敗訴する可能性があります.(江戸川区では職場の喫煙対策を十分しなかったために,職員に提訴され敗訴した判例が2004年7月にあります) 参考 ) http://www.fukukan.net/paper/040801/topic_5.html 山形でも高畠町(平成15年9月)では,役場、公民館、学校等公共施設内での禁煙実施 ,尾花沢市などで庁舎内全面禁煙をやっております.沖縄県庁,山口県,佐賀県,長野県など県庁という大きい組織でも庁舎内禁煙が行われており,吸っている人が多いからは理由になりません.最近では,尾張旭市が,煙が室外に漏れない分煙室を整備するには一室当たり約二百万円を要するこ とや、“健康都市”を内外にアピールする目的から外れるため、一切喫煙室を設けない ことにしたそうです。 (中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/00/ach/20050127/lcl_____ach_____007.shtml ) イタリアでは,2005年1月10日からバー・レストランを含めた屋内禁煙(Smokefree Workspace legislation)が始まっており,アイルランド,ノルウェイ,スウェーデン,ニュージーランド,マルタ,ウガンダ, ブータンに次ぐ禁煙規制です.アメリカでも多くの州で,バーレストランを含めた屋内禁煙を実施しており,世界の潮流です.WHOによる世界的規模でのタバコ規制枠組み条約が,2005年2月27日から実行されます. 日本の喫煙規制もより厳しくなることが予想されます.全国で屋内禁煙規制も時間の問題と思います. もし,600万を出して施設を作るなら,全国的な喫煙規制が来るのを待つ方が,まだ,得策と思います.
「無駄に税金を使うな!」などのご意見は,下記の市役所の方へ! 山形市役所 〒990-8540 山形市旅篭町2-3-25
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