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山形県喫煙問題研究会 会則
平成17年12月1日制定
前文 山形県喫煙問題研究会は「たばこ規制枠組み条約」および関連法令の理念と精神を尊重し、その実現を目指して以下の会則を制定する。
第1条(名称) この会は山形県喫煙問題研究会(以下本会と略す)と称する。
第2条(目的) 本会の目的は、山形県における喫煙の問題点を明らかにし、山形県民の健康増進のため、禁煙の啓発を行うことである。「子どもに最初の一本を吸わせないための喫煙防止教育」、「人々の健康を守るため、職場等あらゆる環境の全面禁煙化」、「喫煙者への禁煙支援」等、種々の活動を通じてタバコのない健康な社会を実現することを目指す。
第3条(事業) 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 喫煙防止教育を推進する事業
2. 禁煙環境の拡大を推進する事業
3. 禁煙支援を推進する事業
4. 会員相互の研修・親睦を図るための事業
5. その他理事会が必要と認めた事業
第4条(会員) 会員は、山形県内の喫煙問題に関心を持ち本会の目的に賛同する者とする。入会の承認は理事会が行い、不適格と判断した場合は入会を認めない。
第5条(役員)
(1)会長 本会を代表し、統括する。理事の互選により選出する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。会長の指名による。
(3)理事 理事会を構成し、本会の運営にあたる。会員の互選により12名を選出する。
(4)監事 本会の監査を行う。総会において2名を選出する。
以上の役員は任期を2年とし再任を妨げない。
第6条(理事会) 理事会は、会長、副会長および理事で構成する。
会長の招集により年2回以上の会議を行う。
緊急を要する事項について、会長が必要と認めた時には、理事会専用のメーリングリスト等で協議し、議決できるものとする。
第7条(事務局) 本会の事務的活動のために事務局を置く。事務局の構成は、会長の指名による。人数は若干名とする。任期は2年とし、再任を妨げない。
事務的活動は、名簿の管理、会費の徴収・管理、会計の実務処理、Web・ML管理、案内・広報紙等の作成・発送、理事会上程の議案の企画等とする。
第8条(総会) 総会は年一回、開催する。総会は、会員の過半数の出席で成立する。 総会では、1)役員の選出 2)事業報告・決算 3)監査報告 4)事業計画・予算 5)会費の決定 6)会則の変更 7)その他を行う。
総会の議決は、出席者の過半数で決する。
臨時総会は、理事会が必要と認めた時に会長が召集する。
総会案内を受け、通知された事項について表決を委任した会員は、当該総会に出席したものとみなす。
第9条(会費) 会員は会費を払わなければならない。正当な理由なく、会費の支払い延滞が2年以上続く場合、会員資格を失う。
第10条(会計年度) 会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
第11条(会則の変更) 会則の変更は、総会の議決を要する。
第12条(雑則) この会則について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1、 本会会則は平成17年12月1日より発効する。
2、 本会会費は、年会費2,000円、入会金なしとする。
3、 本会の主な概要、行事や動向はホームページで公開することにする。その細則は別に定める。
4、 総会・理事会・事務局会議の案内は原則的にネットで行い、欠席者は表決を委任できるものとする。
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